情報公開?個人情報保護について
情報公開について
公立大学法人和歌山県立医科大学では、「和歌山県情報公開条例」(平成13年和歌山県条例第2号)に基づき、法人が保有する文書の開示を実施しています。
開示を請求される方は、開示請求書を以下の窓口までご提出ください。 (開示請求する法人文書が特定されている場合は、郵送?FAXによる請求が可能です。)
なお、開示には、手数料が必要です。(規程別表第1)
● 窓口(土日祝日?年末年始(12月29日~1月3日)を除く日の8時45分から17時30分まで)
公立大学法人和歌山県立医科大学事務局総務課
〒641-8509 和歌山市紀三井寺811-1 (管理棟1階)
電話 073-441-0714 FAX 073-441-0713)
● 申請様式
開示請求書
● 規程
和歌山県情報公開条例の施行に関する公立大学法人和歌山県立医科大学規程
個人情報保護について
公立大学法人和歌山県立医科大学では、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)に基づき、法人が保有する個人情報を適切に取り扱います。
法人が保有する自己を本人とする文書(診療記録を除く。)の開示請求については、保有個人情報開示請求書を以下の窓口までご提出ください。
なお、開示には手数料が必要です。(規程別表)
● 窓口(土日祝日?年末年始(12月29日~1月3日)を除く日の8時45分から17時30分まで)
公立大学法人和歌山県立医科大学事務局総務課
〒641-8509 和歌山市紀三井寺811-1 (管理棟1階)
電話 073-441-0714
● 申請様式
保有個人情報開示請求書
● 規程
公立大学法人和歌山県立医科大学個人情報の保護に関する法律施行規程
● 個人情報ファイル簿
法人が保有する個人情報ファイル(1000人以上の個人情報を取り扱うファイル)に
ついて、個人情報の保護に関する法律第75条の規定に基づき、名称、利用目的、記録項
目、収集方法等を記載した個人情報ファイル簿を公表しています。
事務局総務課(健康管理センター)
事務局学生課
保健看護学部事務室
事務局経理課?附属病院医療情報部
事務局医事課?附属病院肝疾患相談支援センター?附属病院認知症疾患医療センター
みらい医療推進センター
実施機関非識別加工情報の提供について
●お知らせ
個人情報の保護に関する法律の適用に伴い、365体育网址_365体育投注-手机版官网5年度は提供を行いません。
● 趣旨
法人が保有する個人情報ファイルの効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、個人情報ファイルを加工して作成する実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業者に提供します。
● 手続概要
実施機関非識別加工情報の提供に係る手続の概要は以下のとおりです。
提案の募集 | 法人において、実施機関非識別加工情報の提案を募集します。 |
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提案 | 事業を行う者において、提案の募集期間内に、必要書類を法人に提出します。 |
提案後の手続 | 提案後、法人が当該提案を審査し、また、事業を行う者と法人との間で契約を締結するなどします。 |
提案の募集
募集要項
募集期間
365体育网址_365体育投注-手机版官网4年7月19日 (火)~365体育网址_365体育投注-手机版官网4年8月19日 (金)
提案の対象となる個人情報ファイル
提案
提案の主体
実施機関非識別加工情報を事業の用に供しようとする者であれば、個人?法人を問わず、どなたでも提案いただけます。代理人による提案も可能です。
ただし、次に掲げる欠格事由に該当する者は提案できません。
欠格事由
- 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は和歌山県個人情報保護条例、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)若しくは他の地方公共団体の個人情報保護条例(地方公共団体における個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定めるものをいう。)の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 実施機関非識別加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
- 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
- 他の地方公共団体の個人情報保護条例の規定により契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
- 法人その他の団体であって、その役員のうちに1から7までのいずれかに該当する者があるもの
提案書類
提案にあたっては、次に掲げる書類を提出してください。
代理人による提案をする場合は、次に掲げる書類に加え、 代理人の権限を証する書面として委任状も提出してください。
提案書類
- 実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別記第24号様式)
- 誓約書(別記第25号様式)
- 実施機関非識別加工情報をその用に供する事業が新たな産業の創出などの実現に資することを明らかにする書面
- 提案をする者の本人確認書類
以下の区分に応じた本人であることを示すいずれかの書類
(提案をする者が個人である場合)
?運転免許証の写し
?健康保険の被保険者証の写し
?個人番号カードの写し等
(提案する者が法人等である場合)
?登記事項証明書(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る。)
?印鑑登録証明書(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る。)
提案書類の提出先
提案書類は以下の窓口まで提出してください。
- 窓口(土日祝日を除く日の8時45分から17時30分まで)
- 公立大学法人和歌山県立医科大学事務局総務課
〒641-8509 和歌山市紀三井寺811-1(管理棟1階)
TEL:073-441-0714
提案後の手続
提案の審査
提出いただいた提案について、提案者が欠格事由に該当しないこと、実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業が新たな産業の創出等の実現に資するものであることなどの基準に適合するか審査をします。
提案に対する審査結果は、審査結果通知書により書面で通知します。
実施機関非識別加工情報の利用に関する申込及び契約
審査基準に適合すると認めるときは、審査結果通知書とともに同封する「実施機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結の申込書」及び「実施機関非識別加工情報の利用に関する契約書(2通)」などに必要事項を記入して提出することにより、実施機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができます。
この際、所定の手数料を納付していただきます。手数料額は審査結果通知書に記載します。
実施機関非識別加工情報の利用に関する契約が済めば、実施機関非識別加工情報を提供します。
手数料(次に掲げる額を積算したものが手数料額となります。)
- 基本事務料:21,000円(一律)
- 作成料:3,950円/時間
- 第三者照会料:210円/人(当該照会を行う場合に限る。)
- 実施機関非識別加工情報の作成の委託費用(当該委託をする場合に限る。)
手数料のお支払については、審査結果通知書に記載の納付方法により納付期限までに、お支払ください。
● 作成された実施機関非識別加工情報
既作成の実施機関非識別加工情報について、当初提案をした者以外の者が新たに利用する場合、既に実施機関非識別加工情報の提供を受けた者が利用目的を変更する場合や利用期間を延長する場合には、「作成された実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書」(別記第31号様式)を提出することにより提案をしてください。提案の方法、審査及び契約に係る手続については、当初の提案の場合に準じます。
提案の対象となる個人情報ファイル(現在、作成されたものはありません。)
作成された実施機関非識別加工情報の提案の対象となる個人情報ファイルは、実施機関非識別加工情報の概要を記載した「個人情報ファイル簿」から確認できます。
手数料(以下の区分に応じた手数料額となります。)
(当初提案をした者以外の者が新たに利用する場合)
?当初の提案の際の手数料と同一の額
(既に実施機関非識別加工情報の提供を受けた者が利用目的を変更する場合や利用期間を延長する場合)
?12,600円(一律)